夷川会 会則
昭和60年4月
| 第1条 | 本会は夷川会と云う。 |
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| 第2条 | 本会は寺町通~烏丸通の夷川近辺に営業所を有し、又は居住する有志を以って構成する。 |
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| 第3条 | 本会は以下の事業を行う。 |
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| イ、経営の研究と調査。 ロ、会員及び従業員の厚生運動と懇親。 ハ、その他必要な事業。 |
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| 第4条 | 会費は月額3,000円とする。 |
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| 第5条 | 本会は活性化委員会を以って運営する。 |
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| 第6条 | 活性化委員会はすべての会員が参加できるものとする。 |
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| 第7条 | 委員会開催等の世話役として座長を選出する。 |
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| 第8条 | 座長は2名、任期は1年とし、原則として各町から選出し、回り持ちとする。 |
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| 第9条 | 会計1名、会計監査1名、庶務1名を選出し、任期は1年とする |
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| 第10条 | 総会は定例総会並びに臨時総会とする。 |
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| イ、定例総会は年度終了後開催し、事業計画の審議、事業報告、決算報告を行う。 ロ、臨時総会は必要に応じ之を開催する。 |
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| 第11条 | 総会は全会員の過半数を以って成立し、総会の決議は出席の過半数に依り決定する。 |
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| 第12条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日で終わる |
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| 第13条 | 会則及び細則は総会の議決により改廃する事ができる |
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平成17年一部改定
平成19年一部改定
平成27年一部改定