
夷川通り烏丸-寺町までのお店や会社で構成されている商店街です。
明治初期よりの伝統ある商店街で、大正15年 家具、建具関連の商店が集まり、夷会を結成しました。
戦後の発展とともに夷川会と改称、家具だけにとどまらない、住宅関連の専門店街として成長。現在は地域に飲食店も増えておりますが、流行に流されない、こだわりのモノ・モノつくり・サービスが息づいている商店街です。
お問い合わせ
住所
:〒604-0804 京都市中京区夷川通
堺町西入る絹屋町129番 (宮崎木材内)
電話番号
:075-222-8112


- 平成19年 改定案
- 夷川会 会則 昭和60年4月
- 第1条 本会は夷川会と云う。
- 第2条 本会は夷川通寺町通~烏丸通に営業所を有し、又は居住する有志を以って構成する。
- 第3条 本会は夷川の伝統を活かし経営の合理化に依って市民生活の向上に寄与し、併せて本会の繁栄を図ることとする。
- 第4条 本会の事務所を会長宅に置く。⇒ 地域内に置く
- 第5条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
- イ、経営の研究と調査。
- ロ、会員及び従業員の厚生運動と懇親。
- ハ、その他必要な事業。
- 第6条 本会の経営は会費、賛助会費、入会金、寄付金による。⇒ 入会金を削除する。
- 会費は別に定める細則による。
- 第7条 本会の役員は次の通りとする。
- イ、会長1名 ロ、副会長3名以内 ハ、会計1名
- ニ、会計監査1名 ホ、町幹事若干名 へ、相談役若干名
- 第8条 本会役員は次の職務を遂行する。
- イ、会長は本会を代表し会を統括する。
- ロ、副会長は会長を補佐する。
- ハ、町幹事は町を代表し本会運営に必要な事項を審議決定し、その運営に当たる。
- ニ、相談役は、役員会の諮問機関とする。
- 第9条 本会の役員は次の方法に依り選出する。
- イ、会長、副会長、会計及び会計監査は総会に於いて選出する。
- ロ、町幹事は各町より選出する。
- ハ、相談役は役員会の推挙により会長之を委嘱する。
- 第10条 本会は役員会を以って審議運営機関とする。
- 第11条 本会の名称又はそれに準じたる名称を使用することを禁ずる。
- 第12条 役員の任期は二ヶ年とし、再選を妨げない。
- 第13条 本会に顧問及び諮問委員をおく事が出来、役員会の推挙により会長之を委嘱する。
- 第14条 総会は定例総会並びに臨時総会とする。
- イ、定例総会は毎年4月と定め事業計画の審議、事業報告、決算報告を行う。
- ロ、臨時総会は必要に応じ之を開催する。
- 第15条 総会は全会員の過半数を以って成立し、総会の決議は出席の過半数に依り決定する。
- 第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日終わる。
- 第17条 会則及び細則は総会の議決により改廃する事ができる。
- 平成17年一部改定
- 平成19年一部改定
- 平成13年4月
- 第4条 細則
- 平成13年度、14年度について会長を川上泰司とし、会事務所を
- 宇治市南陵町1丁目1‐315に定める。









